広報の大塚です。
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)による、新型コロナウイルスの感染が 懸念される状況におけるボランティア・NPO等の 災害対応ガイドラインを紹介させていただいています。
今回は、現地での支援を行う際の準備についてお伝えします。
(支援を行う必要がある場合のみ)
- ボランティア保険・国内旅行保険・労災保険について
・ボランティア保険
現状では、ボランティア活動中のボランティア自身が下記の特定感染症に罹患した場合に以下の費用が支払われます。
- 葬祭費用(死亡の場合、300万円を限度にとした実額)
- 後遺障害保険金
- 入院保険金(6,500 円 / 日)
- 通院保険金(4,000 円 / 日)
・これまで新型コロナウイルスによる肺炎は、第1種~第3種特定感染症に該当しないため、ボランティア活動保険では補償対象外となっていましたが、5月1日に商品改定が認可され、指定感染症に認定された2020年2月1日に遡り適用され、ボランティア活動中に新型コロナウイルスに罹患して治療を受けた場合は補償の対象になります。
・なお、保険の対象とされた場合であっても、ボランティア活動中に感染したことを合理的に示す必要があるため、保険金の支払いにおいても証明が難しくなることが想定されます。
・国内旅行保険・NPO活動保険:補償対象等について、それぞれの保険会社への確認が必要になります。
・労災保険:感染した場合、因果関係を示す必要があるとのことです。
ケースごとに対象になるか確認が必要になります。
- 外部からの派遣の留意点
・固定の職員が現地入りし、不要・不急な移動は行わない。
・現地入り前は、可能な限り感染を防ぐ措置をとる。
・帰任後は 14日間の自宅待機などの措置をとる。
・外部支援者は被災地やその周辺地域での資機材や装備品などの調達をおこなわないこと。
(現地の店舗での感染拡大の可能性を防ぐとともに、品薄な物について現地住民との競合を避けるため。ただし現地の経済状況の回復具合などを考慮し適宜検討する)
・派遣の際は、感染症対策の研修を受講するなど必要な知識を習得しておく。
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